4月15日に労働安全衛生規則が改正され、今年6月から熱中症対策が事業者の罰則つきの義務となります(規則自体には罰則はありませんが、関係する労働安全衛生法の条文により罰則がかかる可能性があります)。具体的には、「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時聞を超えて実施が見込まれる作業」を有する事業者は、作業場ごとの「体制整備」、「手順作成」、「聞係者への周知」が必要となります。詳細は関係通達に基づくことになりますが、具体的な作業がありますので、その準備が必要です。本会でも、これら対策実施のご支援が可能ですので、必要に応じてご活用ください。お問い合わせは本部・各支部まで。厚労省作成の省令改正の概要、パンフレット、リーフレットを添付します。厚労省ポータルサイトはこちら。